2024/10/21

不動産取得税とは?いつ支払う?軽減措置はあるの?といった疑問にお答え!

マイホームの建築や購入に必要な諸費用の一つに不動産取得税があります。

文字通り「不動産を購入するときに支払う税金」のため、普段の生活ではあまり聞きなじみがないですよね。

そこで今回は、不動産取得税の概要や税額の計算方法、現在施行中の軽減措置についてお話しします!

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不動産取得税とは?

不動産取得税は、土地や建物を取得した時一度だけ支払う税金です。まずは、その概要を説明します!

参考:総務省HP

不動産取得税は、誰が・いつ・誰に 支払うの?

誰が不動産(土地や建物)を取得した人が
いつ納税通知書が届いた時に
(届くタイミングは各都道府県による。おおよその目安は取得してから半年から1年後くらい。※要確認!
誰に各都道府県に支払う税金


💡取得とは以下のことを指します!

・購入 ・新築 ・改築/増築 ・贈与 ・交換

不動産取得税はどのくらいの額を支払うの?

不動産取得税は、以下の式で計算できます。

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固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に登録された固定資産の評価額で3年ごとに見直されています。
取得した不動産のある各都道府県の市税事務所などで確認できます。

評価額のおおよその目安は、土地は公示価格の6~7割程度建物は建築費の5~6割程度です。

不動産取得税に軽減措置はあるの?

不動産取得税の軽減措置には、基本のものから、新築・中古それぞれについてなど様々なものがあります。

基本編

固定資産税の税率は現在、原則の4%から3%に引き下げられています。※2024年3月31日まで

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また、宅地の場合は、課税基準となる固定資産税評価額を1/2する特例措置があります。※2024年3月31日まで

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新築の建物の場合

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《軽減の要件》

・住宅(マイホーム、セカンドハウス、賃貸用住宅)であること

・課税床面積50㎡以上240㎡以下(一戸建て以外の賃貸住宅は一戸当たり40㎡以上240㎡以下)

♦長期優良住宅の認定を受けて新築されたもの

♢いくら控除されるの?

要件を満たしている場合、広島県における控除額は1300万円/戸となっています。※2024年3月31日まで

中古住宅〈建物〉の場合

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《軽減の要件》

・居住用またはセカンドハウス

・課税床面積50㎡以上240㎡以下

・新耐震基準に適合する住宅(1982年1月1日以降に建築された住宅)

🏠新耐震基準に適合する住宅の適用条件について


〇「1982(昭和57)年1月1日以後に新築されたもの

または

〇「これに該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの」(証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要)

平成26年度税制改正により、現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、所要の手続を行うことにより、この軽減措置の適用が可能となりました。

したがって、中古住宅は以下のことも念頭に入れておくと良いでしょう。

※中古住宅の控除額は建物の建築日によって違ってきます。詳しくは各都道府県税事務所に確認しましょう。

いくら控除されるの?

要件を満たしている場合、広島県における控除額は以下の表のようになっています。

※耐震基準適合既存住宅に当てはまらないものを取得した場合については、広島県HPよりご確認ください。

中古住宅〈土地〉の場合

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※控除額は以下a/bのどちらか多い方(a.45,000円 b.土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2×(家屋の課税床面積×2[200㎡限度])×3%)


《軽減の要件》

・建物が軽減の要件を満たすこと

建物と土地は同時取得が原則ですが、それ以外の場合はよくご確認ください。

買取再販物件の場合

宅地建物取引業者が一定の中古住宅を取得し、取得した日から2年以内に、一定の改修工事を行った後、個人に譲渡し、その個人が自己の居住の用に供した場合、一定の額が減額されます。

要件については買取再販に係る不動産取得税の減額制度についてをご確認ください。